本文へスキップ



武蔵野稲門会は武蔵野市を中心とした早稲田大学OB・OGの交流の場です



早稲田大学校友会武蔵野稲門会

武蔵野稲門会について


会則

(名称)
第1条 本会の名称は武蔵野稲門会(以下本会という。)とします。

(目的)
第2条 本会は会員相互の親睦を厚くし、早稲田大学校友会との連携を大事にし、地域社会の発展に寄与する事を目的とします。

(会員)
第3条 本会は武蔵野市に在住又は勤務する早稲田大学卒業生・同教職員・推薦校友・その家族及び学生を会員とします。
2.前項に該当されなくても会長の承認があれば会員になれます。但し幹事会の承認を得るものとします。
3.教育、文化、地域社会への発展に大きな寄与をされた方を対象に名誉会員を置くことができます。名誉会員の任命は幹事会の承認を必要とします。

(組織)
第4条 第2条に定める本会の目的を達成するために、幹事会を設けます。本会各種会務を担う会務担当を選任し幹事会の下で会務を担います。

(役員)
第5条 本会の役員は会長1名、相談役(会長経験者)、顧問、常任幹事で構成されます。
2.役員は幹事会を構成します。
3.会長の職を代行する会長代行を置くこととします。
4.会長経験者の中から名誉会長を置くことができます。

(役員の選出及び任期)
第6条 会長は幹事会からの推薦を受け定例総会(以下総会という)で出席会員の過半数の賛成により選出されます。
2.会長の任期は1期2年連続2期を原則とします。任期の起算日は総会開催日とします。
3. 常任幹事、会務担当は会長からの発議により幹事会で決定します。
4.名誉会長の任期は会長の定める任期とします。

(事業年度)
第7条 本会の事業年度は4月1日から翌年3月31日までの1年間とします。

(総会)
第8条 本会は毎年1回事業年度終了後6ヶ月以内に総会を開催します。但し幹事会による過半数の賛成が得られれば臨時総会を開催することが出来ます。
2.総会での付議事項は次のものとします。
① 前年度の活動報告及び会計報告
② 本年度の活動計画及び予算計画
③ 会長の選出
④ その他本会に関する事項
3.総会における議長は会長が務めます。

(幹事会)
第9条 幹事会は毎年2回以上開催されます。
2.幹事会は総会に付議する事項以外の事項に関する決定権限を有します。
3.幹事会における議長は会長が務めます。

(会長)
第10条 会長は本会を代表し業務全般を統括します。
2.会長は常任幹事並びに会務担当に関する人事について幹事会に発議する権限を有します。
3.会長は事務局長に対して幹事会の開催を発議する権限を有します。
4.会長は、必要に応じて、顧問を任命出来るものとします。顧問の任期は、会長と同一とします。

(会務担当)
第11条 常任幹事より次の会務担当を選任します。
①「事務局長」
②「渉外担当」
③「事業担当」
④「広報担当」
⑤「財務会計担当」
⑥「会計監査」

2.各会務担当の主な役割は次の通りです。
①「事務局長」は会長を補佐し、幹事会の開催、会務活動の調整、同好会世話人会の運営、ならびに本会活動に必要な情報及び本会活動の記録の保管管理等を行います。
②「渉外担当」は大学、東京三多摩支部、他の稲門会等外部団体との窓口となり、連絡、折衝等を行います。
③「事業担当」は総会など全会員を対象として開催する行事の企画立案、推進等を行います。
④「広報担当」は「武蔵野稲門会会報」の企画立案、発行、武蔵野稲門会ホームページの運営、「早稲田学報」への投稿等の広報活動を行います。
⑤「財務会計担当」は予算立案など本会の財務に係る企画、本会活動のための入出金管理、決算など財務に係る管理等を行います。
⑥「会計監査」は本会の会計監査を行います。

(事務局及び会務担当)の権限
第12条 事務局長は幹事会を開催する権限を有します。
2.事務局長以外の各会務担当は事務局長に対して幹事会の開催を発議する権限を有します。
3.財務会計担当は総会にて承認された予算に沿って本会活動に係る支払いを行う権限を有します。
4.会長が職務遂行不能の場合は、会長代行は速やかに会長を互選します。互選により選ばれた会長は前会長任期の間、会長を務めるものとします。

(議決権)
第13条 総会は本会会員出席者が一人一票を有し、議決は出席者の2分の1以上の賛成によって決定します。
2.幹事会は出席している役員が一人一票を有し、議決は出席者の2分の1以上の賛成によって決定します。
3.総会、幹事会において賛否が同数の場合は会長が決定します。

(会費)
第14条 本会は会員からの年会費によって運営されます。年会費の増減額については幹事会で起案し、総会にて決定します。
2.本会の年会費は3,000円とし、当該年度の開始後6か月以内に支払うこととします。

(雑則)
第15条 本会の活動及び全ての資料を政治・宗教・営業活動の目的に利用してはなりません。本条に違反する惧れのある案件については幹事会において検討のうえ決定するものとします。

(その他)
第16条 本会則に定めない事項については幹事会の決定によります。

(冠婚葬祭)
第17条 会長、相談役、名誉会員のほか幹事会が認めた会員の葬祭に際しては供花するものとします。
2.90歳に達した会員が総会に出席した際には花束を贈呈します。

(会則の改廃)
第18条 本会則の改廃は総会の承認を必要とします。

制定 1982年(昭和57年)
実施 1983年(昭和58年)6月08日
改正 1986年(昭和61年)9月26日
改正 1992年(平成04年)11月18日
改正 1994年(平成06年)11月11日
改正 2003年(平成15年)3月22日
改正 2011年(平成23年)1月28日
改正 2012年(平成24年)6月03日
改正 2014年(平成26年)6月14日
改正 2016年(平成28年)6月05日
改正 2017年(平成29年)6月18日
改正 2018年(平成30年)6月17日
改正 2019年(令和1年)6月30日
改正 2024年(令和6年)3月30日
改正 2024年(令和6年)7月15日


【武蔵野稲門会 同好会規定(2015年12月5日)】

前文
同好の士が広く集まり楽しみを分かち合う「同好会」活動は武蔵野稲門会の会員相互の親睦を厚くする活動であり、武蔵野稲門会の活動の要となるものです。
武蔵野稲門会の会員の皆様からのご理解の下、今後とも更に多様な「同好会」が活発に活動をしていくことを目的に本規定を制定致します。

1.「同好会」の活動
(1)武蔵野稲門会(以下、当会)会員は既存の「同好会」に参加することができるとともに、新たに「同好会」を立ち上げることができます。
(2)当会に属する「同好会」は次の①~②を満たす必要があります。いずれかを満たさない場合は「同好会」と認められません。
①活動内容:会則第2条※に定められた当会の活動目的に沿っている。
②活動頻度:定期的活動を継続している。

2.「同好会」の登録
(1)新たに「同好会」を立ち上げる場合には、「同好会」世話人は、当会会長に登録を申請しなければなりません。会長は本規定1‐(2)①~②を満たすことを確認したうえで、「同好会」の登録を幹事会に諮り、承認を得ます。

3.「同好会」の運営
(1)「同好会」の維持・活動に必要な費用は会費制にして賄うなど「受益者負担」を原則とします。
(2)「同好会」は毎年3月末までに当年度の活動報告を提出して頂きます。
(3)「同好会」は、幹事会の承認を得て下記の支援を得ることができます。
①当会ホームページ・会報を通じた会員募集(立上げ時を含みます)
②当会ホームページを通じた活動連絡
③校友会組織強化費の受給要件に貢献する、「同好会」による「稲門祭記念品」(通称「早稲田グッズ」)購入に対する援助
④「同好会」による大学・校友会・学生団体等に係る活動に対する援助
⑤5名以上の会員が活動に参加している「同好会」の活動に対する一万円を上限とする援助
※本援助を希望する「同好会」は毎年3月末までに当年度の活動報告及び次年度の活動計画と予算案を提出して頂きます。提出頂いた資料等を踏まえて幹事会にて予算を承認します。

4.「同好会世話人会」の設置
(1)会長の下に「同好会世話人会」(以下「世話人会」と略)を設置します。「同好会」世話人は、「世話人会」に出席して頂きます。「同好会」世話人の代理の方が出席することも可と致します。

※ 会則第2条:「本会は会員相互の親睦を厚くし、早稲田大学校友会との連携を大事にし、地域社会の発展に寄与する事を目的とします。」

以上