(名称)
第1条 本会の名称は武蔵野稲門会(以下本会という。)とします。
(目的)
第2条 本会は会員相互の親睦を厚くし、早稲田大学校友会との連携を大事にし、地域社会の発展に寄与する事を目的とします。
(会員)
第3条 本会は武蔵野市に在住又は勤務する早稲田大学卒業生・同教職員・推薦校友・その家族を会員とします。
2.前項に該当されなくても会長の承認があれば会員になれます。
(組織)
第4条 第2条に定める本会の目的を達成するために、幹事会及び各種委員会を設けます。
(役員)
第5条 本会の役員は会長1名、相談役(会長経験者)、顧問、常任幹事で構成されます。
2.役員は幹事会を構成します。
3.顧問の任期は会長の任期と同一とします。相談役は会長経験者を選任します。
4.会長の職を代行する会長代行を置くこととします。
(役員の選出及び任期)
第6条 会長は幹事会からの推薦を受け定例総会(以下総会という)で出席会員の過半数の賛成により選出されます。
2.会長の任期は3年とし、再任を妨げません。任期の起算日は総会開催日とします。
3. 顧問、常任幹事は会長からの発議により幹事会で決定します。
(事業年度)
第7条 本会の事業年度は4月1日から翌年3月31日までの1年間とします。
(総会)
第8条 本会は毎年1回事業年度終了後6ヶ月以内に総会を開催します。但し幹事会による過半数の賛成が得られれば臨時総会を開催することが出来ます。
2.総会での付議事項は次のものとします。
① 前年度の活動報告及び会計報告
② 本年度の活動計画及び予算計画
③ 会長の選出
④ その他本会に関する事項
3.総会における議長は会長が務めます。
(幹事会)
第9条 幹事会は毎年2回以上開催されます。
2.幹事会は総会に付議する事項以外の事項に関する決定権限を有します。
3.幹事会における議長は会長が務めます。
(会長)
第10条 会長は本会を代表し業務全般を統括します。
2.会長は顧問、常任幹事に関する人事について幹事会に発議する権限を有します。
3.会長は事務局委員長に対して幹事会の開催を発議する権限を有します。
(委員会)
第11条 幹事会の下に次の8つの委員会を設けます。
①「事務局」
②「渉外委員会」
③「事業委員会」
④「広報委員会」
⑤「財務会計委員会」
⑥「監査」
⑦「会員増強委員会」
⑧「新規活動企画委員会」
2.各委員会は委員長、副委員長を各1名ずつ置きます。原則として各委員長、副委員長は常任幹事の中から自薦にて決定します。
3.すべての常任幹事はいずれかの委員会に属します。
4.各委員会の主な役割は次の通りです。
①「事務局」は会長を補佐し、幹事会の開催、各委員会活動の調整、本会活動に必要な情報及び本会活動の記録の保管管理等を行います。
②「渉外委員会」は大学、東京三多摩支部、他の稲門会等外部団体との窓口となり、連絡、折衝等を行います。
③「事業委員会」は総会など全会員を対象として開催する行事の企画立案、推進、並びに同好会の統括等を行います。
④「広報委員会」は「武蔵野稲門会会報」の企画立案、発行、並びに武蔵野稲門会ホームページの運営等を行います。
⑤「財務会計委員会」は予算立案など本会の財務に係る企画、本会活動のための入出金管理、決算など財務に係る管理等を行います。
⑥「監査」は本会の会計監査を行います。
⑦「会員増強委員会」は会員の維持、増強のための施策の企画立案、推進等を行います。
⑧「新規活動企画委員会」は本会の新たな活動に係る企画立案、推進等を行います。
(委員会委員長)
第12条 事務局委員長は幹事会を開催する権限を有します。
2.事務局委員長以外の各委員会委員長は事務局委員長に対して幹事会の開催を発議する権限を有します。
3.財務会計委員会委員長は総会にて承認された予算に沿って本会活動に係る支払いを行う権限を有します。
4.会長が職務遂行不能の場合は、事務局委員長、渉外委員会委員長、事業委員会委員長の順位にて会長の職務を代行するものとします。
(議決権)
第13条 総会は本会会員出席者が一人一票を有し、議決は出席者の2分の1以上の賛成によって決定します。
2.幹事会は出席している役員が一人一票を有し、議決は出席者の2分の1以上の賛成によって決定します。
3.総会、幹事会において賛否が同数の場合は会長が決定します。
(会費)
第14条 本会は会員からの年会費によって運営されます。年会費の増減額については幹事会で起案し、総会にて決定します。
2.本会の年会費は2,000円とし、当該年度の開始後6か月以内に支払うこととします。
(雑則)
第15条 本会の活動及び全ての資料を政治・宗教・営業活動の目的に使用してはいけません。
(その他)
第16条 本会則に定めない事項については幹事会の決定によります。
(冠婚葬祭)
第17条 会長、相談役の葬祭に際しては供花するものとします。
2.90歳に達した会員が総会に出席した際には花束を贈呈します。
(会則の改廃)
第18条 本会則の改廃は総会の承認を必要とします。
制定 1982年(昭和57年)
実施 1983年(昭和58年)6月08日
改正 1986年(昭和61年)9月26日
改正 1992年(平成04年)11月18日
改正 1994年(平成06年)11月11日
改正 2003年(平成15年)3月22日
改正 2011年(平成23年)1月28日
改正 2012年(平成24年)6月03日
改正 2014年(平成26年)6月14日
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